接待のための出張に対する日当の仕分け

    旅費規程があるなかで、接待のためだけに出張する場合、出張の日当や宿泊費は旅費交通費と交際費のどちらになりますでしょうか。

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/04/16
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士提中英吾事務所シルバー

      愛知県豊橋市花田三番町39-1

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      交際費としての処理が適当ではないかと考えます。

      交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています(租税特別措置法第61条の4第6項)。

      日当、宿泊費は接待を行うことに起因して生じた費用ですので交際費が適当と判断します。

      ちなみに接待を受けるために出張をした際の日当、宿泊費であれば旅費交通費での処理が適当となります。参考まで。

      https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/01.htm

      回答日:2024-04-16

      • 質問者からの返信

        税務調査があった場合、旅費規定があるにも関わらず、旅費交通費ではダメになって、交際費として認定されてしまうのでしょうか。その際には、旅費交通費として反論できる余地はないのでしょうか。。

        返信日:2024-04-16

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