歩引きやリベートが消費税で「売上返還+仕入返還」か「仕入+売上」か

    いわゆる歩引きやリベートと呼ばれるものがありますよね。
    例えばAがBに請求する場合、まずAは課税売上をBは課税仕入をたてますよね
    ここでこの請求額が歩引きとかの名目で減額される場合
    Aが課税売上返還を、Bが課税仕入返還をたてるのか
    Aが課税仕入を、Bが課税売上をたてるのか
    は対価性の実態(BがAに対して役務を提供しているか)に応じて変わるのでしょうか?
    簡易課税の場合はみなし仕入を使う関係で前者になった方が税額が小さくなる場合と後者になった方が税額が小さくなる場合とありますよね。
    そうなると税務調査官は税額が大きくなるよう都合よく解釈を通そうとしてくるものなのでしょうか?
    例えば「単なる値引き」として売上返還+仕入返還で処理していたところ「これはAの売上の値引きではなく、Bの営業活動に対してAが支払う手数料だ」として「仕入+売上」にされて、その結果みなし仕入れの関係で税額が増えるとか。
    片方が免税事業者の場合などはそこでも税額の大小の差異が出るかなと。
    また、その際に契約書などを隙が無いよう整える際は法人税の寄附金課税にも気を付ける必要がありますか?
    例えば「30%値引き」という名目にしたとして「AからBへの値引きではなく、BからAへの手数料だ」という指摘はされずとも、「値引きとして30%は大きすぎる。AからBへの寄附金だ」みたいな

    • 税務調査
    • 投稿日:2026/08/19
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      内容によりますね。書面化されていて、恣意性がないみたいなものであれば、売上の値引き、割戻し的な処理になることもあれば、ルールがなく、寄付金なのだろうか、みたいな時もありますので。実態に即して、また、書面化されているか否か、それが実際にどのように運用されているか、通達等の取り決められているものに該当するか、例外か、参考になる判例はあるのか、後は、実務感覚というか、難しい論点です。

      回答日:2026-08-19

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        通常の歩引、リベートは、消費税の「対価の返還」になります。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-08-19

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          実態により判定するという理解でよいです。単なる値引き・割戻しなら売上返還/仕入返還、Bが販売促進等の役務を提供し、その対価として支払うならAの課税仕入・Bの課税売上です。
          したがって、調査では「税額が有利か」ではなく契約内容・取引実態・対価性で判断されます。契約書だけでなく、実際の販売促進活動等の証拠が重要です。
          また、著しく不合理な値引きには法人税上の寄附金問題もあり得るため、値引率の合理性・算定根拠も資料化しておくべきです。

          回答日:2026-08-20

          • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

            東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

            実際にどのような理由で減額されているかによって
            消費税の取扱いが変わります。

            【値引き・リベートの場合】
            販売数量や販売金額に応じた値引きなど、
            元の取引金額を減額する性質であれば、

            A:売上に係る対価の返還等
            B:仕入に係る対価の返還等

            として処理することが考えられます。

            なおA側は、
            ①返還分の消費税額を売上税額から控除
            ②継続適用を前提に、課税売上高から返還額を直接控除
            の方法が認められています。

            【サービスの対価の場合】
            BがAに広告・販売促進等のサービスを行い、
            その対価として支払われるものであれば、

            A:課税仕入
            B:課税売上

            となることが考えられます。
            (参考:国税庁案内
            https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sakusei_nagare/13.pdf?utm_source=chatgpt.com)

            【簡易課税の場合】
            上記の区分によって納付税額に差が生じる場合がありますが、
            有利な方を自由に選べるものではなく、
            実際の取引内容により判断します。

            【補足】
            税務調査でも名称だけでなく、
            契約内容や取引実態から判断されるものと思われます。
            また、合理的に説明できない値引きは、
            法人税上の寄附金についても注意が必要です。

            【まとめ】
            ・元の売上代金の値引き等であれば「売上・仕入に係る対価の返還等」
            ・BがAにサービスを提供した対価であれば「Aの課税仕入・Bの課税売上」
            ・「歩引き」「リベート」などの名称だけで決まるものではない
            ・簡易課税では、この区分によって納付税額に差が生じる場合がある

            ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
            個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
            実際の申告・手続等を行う際は、
            必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

            *******************

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            ベストアンサーにご選定いただけますと、
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            どうぞよろしくお願いいたします。

            回答日:2026-08-20

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