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総会前の確定申告のペナルティ
法人税申告書の「決算確定の日」は通常は理論的には株主総会の日になるかと思います(取締役会云々のような例外ケースは置いといて)
そのため総会前に確定申告する(申告書提出する)事は本来あり得ない事かと思います(確定決算主義のため)
一方で現実的にそうなっていない場合で、もし総会議事録の日付が確定申告書の「決算確定の日」「申告書提出日」より後になっている事が税務調査で明らかになった場合、税務上なにかペナルティはありますか?(会社法違反だとか定款違反だとかは置いといて税務調査でのペナルティ)
例えば3月決算で決算確定の日が5/20で申告書提出日が5/21で株主総会の日(議事録記載)が6/15とかです。
いわゆるオーナー企業だと総会らしい総会はなく殆ど形式上書類上のものでその辺りのコンプラ意識は雑(例えば決算公告義務の遵守率も低いかと)でわりとあり得るのかなと思いますが
非上場だと税務署には株主総会をいつ開催したかのデータはないのでKSKで矛盾が検出されるような事もないかと思いますが
- 投稿日:2026/07/22
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事実上のペナルティは聞き及んだことはありませんね。ただ、それで大丈夫、ということではもちろんありませんが。
回答日:2026-07-22
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問のケースについてですが、
「株主総会の日が申告書提出日より後であったこと」自体に対する
直接的なペナルティは定められていません。
ただし、法人税は確定決算主義を採用しており、
申告は株主総会等で確定した決算に基づいて行うことが原則です。
そのため、ご質問のように
・決算確定の日:5月20日
・申告書提出日:5月21日
・実際の株主総会日:6月15日
という状況であれば、本来の手続とは整合していないことになります。
もっとも、税務調査において直ちに加算税などのペナルティが課されるケースは
通常は考えにくいと思われます。
一方で、税務調査で株主総会議事録の日付と申告書の記載内容との不整合が判明した場合には、
調査官から経緯について説明を求められる可能性はあります。
また、利益処分や役員賞与など、
株主総会決議の有無や決議日が税務上の取扱いに影響する事項については、
議事録の日付や内容が重要になることがあります。
したがって、税務リスクを抑える観点からは、
株主総会で決算を承認した後に申告書を提出し、
申告書の「決算確定の日」も
実際の決算確定日に合わせる本来の流れに沿って、
申告手続を行うことが重要です。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-22
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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法人税法上は確定決算に基づく申告が原則であり、本来は株主総会等で計算書類が確定した後に申告するのが適切です。ただし、ご質問のように申告後の日付で株主総会議事録が作成されていたことのみを理由として、直ちに加算税や過少申告加算税等の税務上のペナルティが科される規定はありません。もっとも、議事録の日付が実態と異なる、又は申告内容の信頼性に疑義が生じる場合には、税務調査で説明を求められる可能性はあります。実務上は、議事録の日付と申告手続の整合性を保つことが望ましいでしょう。
回答日:2026-07-22
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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決算確定の日は正しく記載して提出されることをおすすめします。
定款の規定等により2ケ月以内に決算が確定しないときは、申告期限の延長申請を提出期限までに提出しておきましょう。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-22
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