自分が雇われ院長のクリニックに個人として貸し付ける事は可能ですか

    医療法人のクリニックの雇われ院長ですが、自身の個人金約700万円をクリニックの運転資金としてクリニックの院長(私自身)に貸付することは可能でしょうか。また私自身は個人事業主として青色申告していますが、どの様に申告すれば良いでしょうか。

    • 資金調達・補助金・助成金
    • 投稿日:2026/07/06
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      ①あなたが、医療法人のクリニックに貸す場合は、あなた個人が法人に貸す、という理解になります。あなたが院長であっても、なくても変わりません。
      (個人の700万円ものお金を理事会を通さず法人に流用することは問題があります)

      金銭消費貸借契約書を作成し、あなたと病院側で契約を交わすことになります。

      その後、医療法人のほうでは会計上は借入金(法人から見たら借入)として計上することになります。


      ②あなたの確定申告では、貸付金そのものについては関係ありませんが、この貸付金に対する利息があれば、その利息額を雑所得(利子所得でなく)として申告する必要があります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-07-06

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        趣旨は何でしょう。通常、雇われの場合は、自己資金を出すまでのリスクは負わないでしょうか。器を用意された方が、資金繰り等されるイメージがあります。もちろん、経営成績等の説明責任はありますが。資金繰りまですると、特に自己資金だと、万が一には回収できない恐れもあり、雇われになっている方がされる場合、何が背景にあるか、他に税務上派生論点が隠れていないか気になります。

        回答日:2026-07-06

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          個人事業主として青色申告されている方が、自分の個人事業に資金を入れるのは、
          下記の仕訳になります。
          (借方)現金または預金   / (貸方) 事業主借
          自分の個人事業に資金を入れないなら、仕訳は発生しません。
          なお、医療法人への貸付金でしたら、医療法人で下記の仕訳になります。
          (借方)現金または預金   / (貸方) 借入金

          回答日:2026-07-07

          • クローバー会計事務所ゴールド

            東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

            医療法人への資金貸付は可能です。契約は「あなた個人」と「医療法人」の間で締結します。
            ご自身の個人事業(青色申告)での処理ですが、この貸付は事業の業務とは関係がないため、事業の帳簿や青色申告決算書に記載する必要はありません。
            将来的に利息を受け取る場合は、事業所得ではなく「雑所得」として確定申告書で直接申告します。無利息(または実費程度)であれば確定申告での手続きは不要です。

            回答日:2026-07-07

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