商品到着が遅れた場合の課税仕入の時期とインボイスの取引年月日の考え方・整合性について

    商品を「仕入」「消耗品費」で計上するタイミングの基準が入荷基準だとします。3月決算だとします。
    元々3月到着予定で適格請求書の日付も3月分と記載されているが配送中のトラブルにより到着が遅れて4月到着となった場合
    ・課税仕入の時期は4月か
    ・インボイスの日付は3月の記載で↑が4月だとすれば決算を跨ぐ形でズレるが、取引年月日としての記載事項を満たすのか

    また事前振込制で振込確認後商品発送という販売者で、請求書は発行日の3月n日としか記載されておらず、請求書到着後すぐ3月中に振り込んだが到着は4月になった場合
    これはインボイスとして認められるでしょうか

    • 税務調査
    • 投稿日:2026/06/18
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      課税仕入れの時期は4月となります。

      入荷が4月であれば、3月〇日と記載(〇は具体的な日付け)がある請求書であってもインボイスとして認められます。

      ただし、3月n日は、具体的な日ではないので認められない可能性があります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-06-18

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        検収した日、は4月になるので、4月仕入れですね。これが、仮に3月末に検収しても、その日、出荷いない限りは、在庫として損益には影響しません。但し、消費税の処理には、影響する場合があるのが違いでしょうか。インボイスについては、そこまで厳格な取り扱いを気にされなくてもとは思いますが。

        回答日:2026-06-18

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          ご質問のケースは、
          ① 課税仕入れの時期
          ② インボイスの取引年月日
          ③ 請求書発行日のみ記載のインボイス該当性
          を分けて考えると整理しやすいと思います。

          ■課税仕入れの時期
          会計処理を「入荷基準」で行っているのであれば、
          配送トラブルにより3月到着予定の商品が4月到着となった場合は、
          原則として4月の仕入(課税仕入れ)になります。
          そのため、3月決算であれば翌期の仕入として処理することになるでしょう。

          ■インボイスの日付との関係
          インボイスの「取引年月日」は、
          必ずしも商品到着日と一致する必要はありません。

          例えば、
          ・3月に請求・出荷
          ・4月に商品到着
          というケースでは、
          ・インボイスの取引年月日:3月
          ・課税仕入れの計上時期:4月
          となることも考えられます。
          そのため、取引年月日と課税仕入れの計上時期が決算をまたいでズレても、
          直ちに問題になるものではありません。

          ■事前振込で請求書に発行日しかない場合
          前払請求の段階でインボイスを発行することは可能とされています。
          また、商品の購入に関する契約関係は、その時点で成立しているものと考えられます。
          そのため、請求書に「発行日」のみが記載されている場合でも、
          直ちにインボイスとして問題になる可能性は高くないと考えられます。

          なお、インボイスは必ずしも1枚の書類ですべての要件を満たす必要はなく、
          関連する複数の書類全体で要件を満たせばよいとされています。
          そのため、請求書に加え、
          商品到着時の納品書や配送伝票なども併せて保存しておくとよいでしょう。

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

          *******************

          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-06-19

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