交際費について

    資本金300万で売上2,000万円の法人です。
    売上と粗利は同じサービス業です。
    交際費の売上比率が3%を超えていますが、問題はないですか?交際費の領収書には、接待や土産など内訳、相手先を記入して全て業務に関連したものです。

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/04/03
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 三宅綜合会計事務所ゴールド

      静岡県磐田市見付3851-17

      60万円程度ということであれば、中小企業の交際費の枠の範囲内であり、比率などで問題になることはありません。業務関連の記録を残されているので、そちらを継続していれば、税務調査があったとしても、問題になることはないと思われます。

      回答日:2024-04-03

      • 浅川太一税理士事務所シルバー

        東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

        交際費の売上比率が3%を超えていても問題はないです。

        「交際費の領収書には、接待や土産など内訳、相手先を記入して全て業務に関連したもの」とのことですので、税務調査対策も大丈夫でしょう。
         
        交際費の売上比率が何%超えていても問題はないです。(%が多いほど、税務調査の対象には選ばれやすくなりますが…苦笑)
         
         
        回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

        回答日:2024-04-13

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          交際費は売上の比率で法人税の課税関係は変動しません。正しい交際費を計上されているのであれば問題ありません。

          回答日:2024-11-24

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