義理の父親から700万円借りました
義理の父親から700万円借りました。借用書書いて金利はどのくらいにしたら良いですか?
- 投稿日:2026/04/30
- 回答件数:5件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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裁量の範囲です。常識の範囲内であれば支障ありません。
回答日:2026-04-30
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
金利は一例として、金融機関から借りた場合の金利程度とすれば問題ありません。
重要なことは、返済条件にしたがって返済が行われている事実です。
返済がされず、ある時払いの催促なしのような状態になっていると贈与とみなされる可能性がありますのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-30
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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「適正な利息を設定しているか」が税務上のポイントになります。
1)結論
明確な決まりはありませんが、
一般的には年1〜3%程度で設定するケースが多いです。
2)なぜ適正な利息が必要か
無利息や極端に低い利率だと、
「本当は贈与ではないか?」と疑われる可能性があります。
特に今回のように親族間の貸付は、
税務署から見てチェックされやすいポイントです。
3)実務上の目安
例えば現在の状況では
・銀行の住宅ローン:1%前後
・カードローン等:数%〜十数%
これらを踏まえ、
・年1%前後(最低ライン)
・年1〜2%程度(無難)
で設定しておけば、
一般的には問題になりにくいです。
4)注意点
・借用書に「利率」「(社会通念上妥当な)返済期限」「返済方法」を明記する
・実際に利息を支払う(形式だけはNG)
・返済実績を残す(振込など)
⇒実態が伴っているかが最重要です。
■まとめ
・利息は年1〜3%程度が一般的
・無利息は贈与認定リスクあり
・契約書+実際の返済が重要
金額も大きいため、
税務署や税理士に事前にご相談されると安心です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-01
ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
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国税庁のホームページでは、法人から役員や従業員への貸付金について、税務上の利息相当額は1.3%となっています
参考にしてください。回答日:2026-05-08
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論として、個人間の貸借で「この利率にしなければならない」という数値は、国税庁の取扱い(タックスアンサーNo.4420、相続税法基本通達9-10)にも示されていません。利率よりも、返済が実際に行われていることの方が重要です。既存の回答にない点を補足します。
①無利息・低い利率にした場合
親族間で無利子の貸借があると、利子に相当する利益を受けたものとして贈与とされる場合があります。
ただし、その利益が少額である場合や課税上弊害がない場合は、強いて贈与として扱わなくてもよいとされています(相基通9-10)。
なお、贈与税は1年間にもらった財産の合計が110万円以下ならかかりません(No.4402)。例えば利子相当額を年1%で見積もると、年7万円程度です。
②利息を払う場合は、義父様に所得税の申告が生じます
義父様が受け取る利息は、非営業用貸金の利子として雑所得になります(No.1500)。利率を高くするほど、義父様側の税負担が増えます。
③借入金そのものが贈与とされないために
返済能力や返済状況からみて、真に貸借であると認められることが必要です。「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような貸借は、借入金そのものが贈与とされます(No.4420)。
・収入に見合った返済額と期間で借用書を作る
・返済は振込にして記録を残す
・借用書どおりに返済を続ける
④贈与とされた場合の税率にご注意ください
義理のお父様は直系尊属に当たらないため、贈与とされた場合は一般税率で計算します(No.4408は「夫の父」を直系尊属以外の親族の例に挙げています)。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例(No.4508)も使えません。
700万円全体が贈与とされると負担が大きいため、③の実態を整えておくことが何より大切です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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