- ベストアンサーあり
経費購入品の置き場所について
個人事業主で店舗を営んでおり、ネット環境がない状態です(スマホのテザリングで足りる程度)
プリンターを購入しましたが有線のものではなかった為、ネット環境の整った自宅に置いて利用しています。プリンターとスマホなどを同じWi-Fiを利用して繋いでいると印刷が可能なようです。
ないと思いますが…税務調査が来た場合、経費で買ったプリンターを店舗に置いていないと注意されますでしょうか?
- 投稿日:2024/04/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
個人事業主が店舗以外の場所で、印刷等の事務処理を行うことは普通にあります。
帳簿書類をい印刷することもあるでしょう。店舗に必ずプリンターを置いていなければいけないということはありません。
質問者の説明も合理的ですので調査で問題となることはないと思います。回答日:2024-04-09
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
専ら事業用に使用していれば置き場所が自宅でも問題ないと考えます。
ネット環境の都合で自宅に置いている旨を伝えれば良いと思います。
注意点として、自宅にあるということで事業外にも利用できる状況にあることから、事業外での利用がないかは見られやすくはなってしまうと思います。回答日:2024-04-09
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

