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副業の廃業届けと親の個人事業の受け継ぎによる開業届け
親が営む個人事業の下で給与所得者として給与を得ていました。
数年前に業種・屋号のまったく異なる副業を開始し収益も20万円を超えたので開業届けを出して青色申告も出していました。しかし、副業も悪くなってきたので廃業届けを検討していました。
するとこの度、親が死去したため事業を受け継ぐこととなり、納税協会の方から「親の廃業届けと青色申告の取りやめ、インボイスの死亡届」を母が頂いたようです。
それに加え、私が事業を受け継ぐ形として「開業届けと青色申告承認申請書、インボイスの登録」の書類もいただいてきました。
そこで気になるのが、私の副業の廃業届けは必要か?業種は異なるが開業届けや青色申告はそのまま使えるのか?
やはり、一度副業を廃業届けなどを行い、私としての本業の開業届け、青色申告、インボイスなどの申請が必要なのでしょうか?
- 投稿日:2026/01/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
廃業届は不要で、そのまま利用できますが、事業承継に伴い、新たにインボイス登録をし、消費税申告されることになりますね。
回答日:2026-01-20
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