• ベストアンサーあり

副業の廃業届けと親の個人事業の受け継ぎによる開業届け

親が営む個人事業の下で給与所得者として給与を得ていました。
数年前に業種・屋号のまったく異なる副業を開始し収益も20万円を超えたので開業届けを出して青色申告も出していました。しかし、副業も悪くなってきたので廃業届けを検討していました。
するとこの度、親が死去したため事業を受け継ぐこととなり、納税協会の方から「親の廃業届けと青色申告の取りやめ、インボイスの死亡届」を母が頂いたようです。
それに加え、私が事業を受け継ぐ形として「開業届けと青色申告承認申請書、インボイスの登録」の書類もいただいてきました。

そこで気になるのが、私の副業の廃業届けは必要か?業種は異なるが開業届けや青色申告はそのまま使えるのか?
やはり、一度副業を廃業届けなどを行い、私としての本業の開業届け、青色申告、インボイスなどの申請が必要なのでしょうか?

  • 事業承継・M&A
  • 投稿日:2026/01/19
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    廃業届は不要で、そのまま利用できますが、事業承継に伴い、新たにインボイス登録をし、消費税申告されることになりますね。

    回答日:2026-01-20

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます!
      やはりそうですか。青色申告の書類も以前の開業届けの時に出してるので、インボイス、消費税申告のみ必要になるということですね

      返信日:2026-01-26

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ご自身は消費税申告をしていなかった。インボイス登録をしていなかった。であれば、インボイス登録が必要ですね。インボイスを発行するのであれば。

      返信日:2026-01-26

    • 質問者からの返信

      そうですね。
      親の代で消費税申告、インボイス登録をしていたので、親が亡くなったので私の代の申告・登録が必要になるということですね?
      (親の代は廃業届け、青色申告の取りやめ、インボイスの死亡届を出しますもんね)

      返信日:2026-01-26

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