露店商だが開設、給与支払い届を出してないのに確定申告していた
源泉徴収税未納の通知がきて税務署に行ったところ、給与支払い届がでていないのに申告書は給与が発生していると説明を受けた。今年度含めて5年分支払いました。が市町村への届に住所が分からなく連絡も取れない人もいる。どうすれば良いか分からず今になってます。税理士事務所に相談したいのですがどこへ行けばいいのかわからずこのありさまです
- 投稿日:2026/01/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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税務署は源泉所得税のみが影響しますので。かつて社員だった方に返金を依頼し、返金ができないのであれば、グロスアップし、給与、と源泉が更に追加されることになります。
また、まずは、現在在籍される方で社会保険加入者がいないか、その他、月の源泉所得税額も正しいか、労働保険料等についても整理され、あるべき処理と、実際。進行期におけるものを正常化し、その上で、過去分の善後策を検討する。これを、最寄りの税理士事務所や、青色申告回答に相談にいかれてはいかがでしょうか。最寄りの税理士であれば、弥生でも紹介されてますし。回答日:2026-01-16
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