外注費が給与とみなされるかについて
外注費で、以下の内容で事務員(知り合いの方)に事務作業を委託しています。
・報酬は固定で20万円
・作業内容は経理や事務、雑用
・作業場所や作業時間は当社事務所で時間も指定した日に来てもらう
・契約書や請求書等はなし
・事務員の方の交通費の支給等はなし
以上ですと、給与とみなされるリスクがありますでしょうか。
また、外注費に引き続きするためには、どのようにしたらよいのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/04
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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内容からすると雑給等、給与所得に該当するように思われます。消費税、源泉所得税等の税リスク等慎重に検討いただくのも一案です。
回答日:2026-01-04
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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給与とみなされる可能性が高いと思います。
与えられた条件のあとに、それぞれの理由を書きました。
・報酬は固定で20万円・・・・その月々の仕事量に対応した報酬でない
・作業内容は経理や事務、雑用・・・雑用はその都度指示をうけないとできない業務
・作業場所や作業時間は当社事務所で時間も指定した日に来てもらう・・・作業場所、時間について制約がある
・契約書や請求書等はなし・・・これらの書類がない
・事務員の方の交通費の支給等はなし
最低限、契約書があり、毎月の作業内容と請求書に基づいた支払いがあり、業務の進行について制約を受けない、といったことが必要かと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-01-04
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問の内容を拝見すると、
外注費ではなく「給与」と判断されるリスクは高い状況と考えられます。
税務上、外注費か給与かは名称ではなく、
実際の働き方(実態)により判断されます。
国税庁では、主に次のような点を総合的に見て判断するとされています。
① 代替性
・業務を第三者に再委託できる立場か
② 指揮監督
・作業時間・場所・業務内容について、指揮命令を受けていないか
③ 危険負担
・報酬が労働時間の対価ではなく、成果に対する対価となっているか
④ 材料・用具の負担
・業務に必要な道具や環境を自ら用意しているか
⑤ 契約関係
・業務委託契約書や請求書のやり取りがあるか
今回のケースでは、
・作業日・時間・場所が指定されている
・業務内容が経理・事務・雑用など社内補助業務中心
・契約書や請求書がない
といった点から、
会社の指揮命令下で働く従業員と評価される可能性が高く、
給与認定されるリスクがあります。
■ 外注費として継続するための対応
外注費としての性格を強めるには、少なくとも以下の見直しが必要です。
・業務委託契約書を締結する
・報酬を時間ではなく業務内容や成果に基づく形にする
・業務の進め方を受託者側の裁量に委ねる
・毎月、請求書を発行してもらう
ただし、経理・事務などの社内補助業務は、
性質上、給与と判断されやすい点には注意が必要です。
■ 注意点
外注費として処理していても、
税務調査等で給与と判断されると、
消費税の追加納税や源泉所得税の遡及徴収、
社会保険・労働保険の指摘を受ける可能性があります。
実態によっては、給与へ切り替える方が結果的に
リスクを抑えられる場合もあります。
■ まとめ
・現状では給与認定のリスクは高い
・外注費継続には契約内容・働き方の大幅な見直しが必要
・事務業務は特に給与と判断されやすい
・判断に迷う場合は、税理士等への相談が安全
外注費か給与かの判断は後から修正が難しいため、
早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-01-05
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