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融資がおりません。
運転資金の融資申し込みで、品川区のあっせんを利用して、信金、都市銀と相談しましたが、いずれも融資ができないとの回答でした。判断した保証会社に面接したところ「代表者個人の不動産を会社経理で処理している」との返事でした。融資を受けるには経理の方法を変更するべきでしょうか。
- 投稿日:2025/12/12
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人が所有する物件の収益は、個人に帰属します。よって、管理は法人が行っても、賃料等は個人の所得税で申告するため、個人としての融資を申し込まれるのも一案です。ただ、過去の申告については、法人、個人でどのような影響が生じるか、最寄りの税理士の方等に実際の申告資料等参照しながらご相談いただくのも一案です。ご参考までに。
回答日:2025-12-12
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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あっせん融資がおりない、ということには何か原因があります。
保証会社の方が言われるのが原因であるなら、それを修正するしかないと思います。
他にもあるかもしれませんので、過去の申告書や決算書を税理士等の専門家に見ていただきアドバイスを受けることをお勧めします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2025-12-12
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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代表者個人の不動産が、法人の資産として貸借対照表に記載されているのでしょうか。
貸借対照表に記載されているなら、その原因の解明と解消方法も含めて顧問税理士と相談されたほうがいいと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-12-14
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1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
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6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
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7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
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8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
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9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
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