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報酬の請求書について
士業を個人で経営しております。
毎月定額の報酬の顧問先には請求書を出していませんが、作成していない請求書も電子帳簿保存法のために作成してPDFで保存しないといけないでしょうか。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
先方とデータのみでやり取りした証憑が対象となりますので、
請求書の発行そのものをされていないということであれば電子帳簿保存法の影響は受けません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf回答日:2024-04-08
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