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報酬の請求書について

士業を個人で経営しております。
毎月定額の報酬の顧問先には請求書を出していませんが、作成していない請求書も電子帳簿保存法のために作成してPDFで保存しないといけないでしょうか。

  • 税務調査
  • 投稿日:2024/04/08
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 先方とデータのみでやり取りした証憑が対象となりますので、
    請求書の発行そのものをされていないということであれば電子帳簿保存法の影響は受けません。

    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf

    回答日:2024-04-08

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました。

      返信日:2024-04-08

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