- ベストアンサーあり
会社の合併時の持ち株割合
2つの法人の代表をしています。①の会社(株主比率 母50私50)を事業承継したため父に退職金を支払い赤字、さらに債務超過にも出来そうです。②の会社(株主比率 私1娘99)は黒字で資産超過です。この2つを合併した場合の株主比率は①が債務超過なら②の株主比率がほぼそのまま適用されますか。また、①のほうが有限会社で業歴が26年あるため存続会社にしたいのですが可能ですか。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
合併した場合の株主構成についてはその考え方で良いと思います。
有限会社は存続会社にできないため、事前・もしくは合併手続きと並行して、
①の会社を有限会社から株式会社へ組織変更しておくことが必要になります。回答日:2024-04-12
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する