• ベストアンサーあり

共有名義の不動産

不動産収入を義姉が管理してます。 相続した不動産の収益や売却代金の分配がされてません。
実際に受け取っていないお金が収入として申告され、扶養や児童手当が外れた。
税金や扶養の修正は無理と義姉の税理士には言われたのでお願いしたい。あと今後の確定申告もお願いしたい。

  • 税務調査
  • 投稿日:2025/08/03
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    質問にお書きになった内容のとおりであれば、何とかしたい気持ちはよく分かります。
    今回の相続税申告書や所得税申告書、その他の書類を確認して初めて言われている内容の問題点がはっきりします。
    このままだと兄弟関係にも影響を及ぼしそうですので、貴方が信頼できる税理士を探して、対面で、有料で、各種の書類を見せて相談されることをお勧めします。
    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2025-08-03

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます!!
      税理士さんが提出した確定申告を、改めて別の税理士さんが相談に乗ってくれないのではないかと思って不安でしたが、相談にはのってくれるんですね。安心しました。

      返信日:2025-08-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      税理士法第1条に「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と書かれています。公正な立場に立って相談に応じてくれます。

      返信日:2025-08-04

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございました( ; ; )!!

      返信日:2025-08-04

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    相続した所有権割合に応じて確定ん刻されているのだと思います。所有権はそのままにするのであれば、義姉の方で管理、税理士への依頼等されているのであれば、不動産所得に関する決算書をもらって、ご自身でされてはいかがでしょうか。共有で管理されているのに、計上する賃料、経費等が異なる額、というのは税務調査の招待状になりかねませんので。

    なお、所得云々を少なくしたい、というのは不動産の所有権を贈与、売却等しなければ、似たような額の所得は生じるので、税理士を変えても、ご自身がされても変わりません。

    あるいは、管理費用として一定の経費をはらうか等できるかもしれませんが、実態と、全体の金額次第ですし、取り分が実際に減少しても良いといったことも伴うので、税理士の方の言っていることは特におかしなこととも思えません。ご参考までに。

    回答日:2025-08-03

    • 質問者からの返信

      実際560万収入ありと記載されているけど、そこまでの持分の土地はなく、不動産収入もありませんでした。ということは税務調査していただいた方が良いでしょうか??

      返信日:2025-08-03

    • 税理士・会計事務所からの返信

      税理士の方の説明がわかりにくいのかもしれませんが、税務調査は、自分だけではなく、共有者の方にとってもマイナスにしかなりません。

      それをわざわざ選択するというのは合理的なものではないのかとも思われます。あるいは、損得関係なく、気に入らない、といったことで税理士の方から説明を受けることは難しい、といった場合であれば、共有関係を継続するのはお互いにとって良くないのかと存じます。御兄弟に引き取っていただく、といったことも検討されてもよろしいのかと存じます。

      返信日:2025-08-03

    • 質問者からの返信

      不動産の受け取り560万と記載はあるけど、1円ももらってなく妻は扶養から外されて、子供の特別児童手当もなくなったのはとても困るのですが、おかしい点はないと言う事ですか?

      税理士さんは、義姉の税理士さんだから義姉にお金がかからないようにしたのではと思いますが違いますか?

      土地の引き取りをお願いしたけどそれは、税金が増えるから無理。遺産放棄もされては困るから無理との事。

      返信日:2025-08-03

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お伝えいただいている情報以外に考慮すべきことはない、といった前提であれば、第三者感と同様に、単に未精算で、単に預かっているだけ。当然、これから精算されるもの。

      ただ、これが何らかの理由で、精算されない。これが然るべき理由の有るものなのか否かは不明ですね。

      ただ、共有持分があれば、所有割合に応じて、所得税上、賃貸収入や、所得が生じるのは当然です。その後の精算状況とは別に。

      第三者間で、賃料が滞留し、入金ができないからといって賃料収入を計上しなくて良い、とはならないように。

      といった税務上のルールはルール。
      其の上で、当事者間の関係性、経緯からのものとまずは、切り分けてはいかがでしょうか。

      其の上で、状況を把握するのが第一。
      現状がどうか、といった点を、整理していただけるよう、これまでの関連資料等元に、最寄りの税理士の方等に見ていただきながら、質疑を通じて、解きほぐしていくのが先決でしょうか。

      なお、共有は一定の信頼関係が有るのが大前提。なので、土地をあちらがいらない、引き取れないというのであれば、こちらが買い取る、あるいは、第三者に一緒に売却する等も一案です。ご参考までに。

      遺産放棄、というのは、前回の相続で相続財産として引き継いだ。それを、次の相続においてといったお話であれば、他の財産や、これまでの経緯等との絡みが前提となっており、これらは、この質疑で生じていないもの。

      それを前提に話を進めるべきかとは思いますので、まずは、現状、これまでの経緯等を整理し、資料等を元に共通認識を持っていただける税理士の方と話を進めるのがよろしいでしょうか。

      返信日:2025-08-04

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