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共有名義の不動産
不動産収入を義姉が管理してます。 相続した不動産の収益や売却代金の分配がされてません。
実際に受け取っていないお金が収入として申告され、扶養や児童手当が外れた。
税金や扶養の修正は無理と義姉の税理士には言われたのでお願いしたい。あと今後の確定申告もお願いしたい。
- 投稿日:2025/08/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
質問にお書きになった内容のとおりであれば、何とかしたい気持ちはよく分かります。
今回の相続税申告書や所得税申告書、その他の書類を確認して初めて言われている内容の問題点がはっきりします。
このままだと兄弟関係にも影響を及ぼしそうですので、貴方が信頼できる税理士を探して、対面で、有料で、各種の書類を見せて相談されることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2025-08-03
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
相続した所有権割合に応じて確定ん刻されているのだと思います。所有権はそのままにするのであれば、義姉の方で管理、税理士への依頼等されているのであれば、不動産所得に関する決算書をもらって、ご自身でされてはいかがでしょうか。共有で管理されているのに、計上する賃料、経費等が異なる額、というのは税務調査の招待状になりかねませんので。
なお、所得云々を少なくしたい、というのは不動産の所有権を贈与、売却等しなければ、似たような額の所得は生じるので、税理士を変えても、ご自身がされても変わりません。
あるいは、管理費用として一定の経費をはらうか等できるかもしれませんが、実態と、全体の金額次第ですし、取り分が実際に減少しても良いといったことも伴うので、税理士の方の言っていることは特におかしなこととも思えません。ご参考までに。回答日:2025-08-03
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