- ベストアンサーあり
共有名義の不動産
不動産収入を義姉が管理してます。 相続した不動産の収益や売却代金の分配がされてません。
実際に受け取っていないお金が収入として申告され、扶養や児童手当が外れた。
税金や扶養の修正は無理と義姉の税理士には言われたのでお願いしたい。あと今後の確定申告もお願いしたい。
- 投稿日:2025/08/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
質問にお書きになった内容のとおりであれば、何とかしたい気持ちはよく分かります。
今回の相続税申告書や所得税申告書、その他の書類を確認して初めて言われている内容の問題点がはっきりします。
このままだと兄弟関係にも影響を及ぼしそうですので、貴方が信頼できる税理士を探して、対面で、有料で、各種の書類を見せて相談されることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2025-08-03
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
相続した所有権割合に応じて確定ん刻されているのだと思います。所有権はそのままにするのであれば、義姉の方で管理、税理士への依頼等されているのであれば、不動産所得に関する決算書をもらって、ご自身でされてはいかがでしょうか。共有で管理されているのに、計上する賃料、経費等が異なる額、というのは税務調査の招待状になりかねませんので。
なお、所得云々を少なくしたい、というのは不動産の所有権を贈与、売却等しなければ、似たような額の所得は生じるので、税理士を変えても、ご自身がされても変わりません。
あるいは、管理費用として一定の経費をはらうか等できるかもしれませんが、実態と、全体の金額次第ですし、取り分が実際に減少しても良いといったことも伴うので、税理士の方の言っていることは特におかしなこととも思えません。ご参考までに。回答日:2025-08-03
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する