遺産に係る基礎控除)
    第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条のこにおいて同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円
    に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
    2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
    - 該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合一人二 該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合二人
    3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
    - 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
    = 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)なつたその者の直系卑属
    この場合、遺産に係る基礎控除の額はいくらになりますか

    • 税務調査
    • 投稿日:2025/08/01
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 鳥山拓巳税理士事務所シルバー

      東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701

      相続税法第15条の解釈ですね。

      【遺産に係る基礎控除の額の算式】
       3,000万円+600万円×相続人の数※

      【相続人の数の留意点】
      ここでの相続人の数の考え方は相続税法と民法で取り扱いは異なります。

      民法の取り扱いを基本としつつ、
      ①相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとして相続人の数をカウントする。
      ②普通養子縁組がある場合の数のカウント方法として、
       ・被相続人に実子がいる場合、実子が無く養子の人数が1人の場合・・・1人
       ・実子が無く養子の数が2人以上の場合・・・2人
      ③特別養子縁組で養子となった者は実子とみなす。 など

      以上ざっと留意点を纏めました。
      国税庁の解釈URLを張っておきますので参考に頂ければと存じます。
      https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/04.htm

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2025-09-30

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