• ベストアンサーあり

専従者として取り消しになるのか

我が家は酪農業で、併せて畑作も営んでおります。
個人事業主は夫です。妻の私は毎月20万円を給与としてもらっています。
ただ生活が厳しいので、週3日、1日2時間のパートにでました(夫には言ってません)
子供のことや祝日で休むことも多々あるため、年間収入は20万も行かないかと思います。雇用保険もかかっていませんし、交通費も支給されていません。今年の2月から始めました。
これくらいの短時間のパートでも、取消しとなってしまうのでしょうか。
また、20万円以下であれば、わたしの確定申告に併せて申告しなくてもいいものでしょうか?(甲?乙?とかで、所得税はひかれてます)
夫が、わたしの勤務のことをどのように申請等しているのかはわかりません。
よろしくお願いします。

  • 税務調査
  • 投稿日:2025/06/25
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件、下記ご参考にしてください。
    ①お悩みのポイントは、専従者給与として認められるには、事業に専ら従事していること、この「専ら」に該当するかということかと思われます。
    パートなど他の仕事をしている場合は、すべてダメということではありませんが、税務署から専従者給与として認められない可能性はあります。
    税務署の判断は勤務実態の総合評価によりますから、「パート時間」と「勤務日報やタイムカードなどで家業の従事時間・状況を記録」し、家業が主たる仕事であり、パートはあくまで補助的であることを説明できるようにしておくことが重要です。
    私見ですが、上記の記録を残せば専従者として認められる範囲かと思います。
    ②夫様の申請等は不明とのことですが、専従者給与届出書に、どのように記載しているかを確認しておく必要があります。届出書2に「その他の参考事項(その他の職業の併有等)」という欄があります。念のため、(書いたことはありませんが)ここに併有不可とかいてあれば上記①もダメになる可能性が高くなります。
    ③パート収入は乙での源泉徴収となります。このパート収入金額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税の申告は必要となります。

    回答日:2025-06-25

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      説明できるように用意しておく・・・のは、パートの時間(勤務実態)を夫に報告しておく必要があるという理解でよいでしょうか。
      パートをしていることを言ってない(プライドが高い人のため)のですが、後々税務署から提出するように夫に連絡が入るものなのでしょうか。
      自営の農家ですので、勤務の状態を何かに記すこと等はしてないと思います。
      超短時間なので、本業に支障がでると見られることはない(併せて掘り下げられることはない)と安易な気持ちで始めてしまったので、とても後悔しています。
      → その他の参考事項(その他の職業の併有等)」という欄があります。念のため、(書いたことはありませんが)ここに併有不可
      と書いているとは思っていませんが・・・書いた書類はたぶんコピー等ないと思いますが、会計事務所の方でとっておいたりするのでしょうか?

      所得税の確定申告をしなければ、夫の方に副業してるということは通知がいかないのでしょうか。

      沢山質問ばかりしてしまい申し訳ありません。

      返信日:2025-06-25

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ①説明できるようにとは、のちのち税務署からの問い合わせがあった場合に税務署に対して説明できるようにということです。
      その説明を夫様が行うのであれば、伝えておく必要があります。
      説明の内容は回答に書いたように「家業が主たる仕事であり、パートはあくまで補助的であること」の説明です。具体的には、時間や日数が分かりやすいかと思います。例えば、家業に5日働いており、パートに1カ月10時間程度なら、家業に専ら従事と認めてくれやすいのではないでしょうか。このような客観的な証明ができるものを準備するということです。パートの給与明細に勤務時間の記載があれば時間はわかりますね。家業の勤務状況は、何もなければ自分のメモ(手帳など)に作業内容と時間を書いておけば1つの証明材料となります。
      ②専従者給与届出書などの提出書類の保管は、会計事務所によってまちまちです。
      ③当初の回答に書いたように確定申告が不要であれば所得税関係から通知はないと思われますが、住民税は申告が必要ですので住民税の通知からは我々税理士が見ればほかの所得があったことは分かります。

      心配事の大元は情報共有にありそうですね。
      何か良い方法が見つけられることをお祈りいたします。

      返信日:2025-06-25

    • 質問者からの返信

      大変詳しく且つわかりやすいご回答いただき、本当に感謝しかありません。ありがとうございます。
      今まで夫に対して聞くことがなかった(聞いても説明することを嫌がる)お金や仕事のことについて、そのままでまぁいいや・・・としてきたツケがまわってきたのかもしれません。
      どれだけの広さの畑があるのかも(毎年増えてて今はどこまでかよくわかりません)従業員にいくら払っているのかも、どこまで会計士さんにお願いをしているのか・・・全く知らないので。
      用意できる書類はできる限り用意をしたり、パートについては辞めることも検討したりしたいと思います。
      住民税についても、自分で申告をきちんとしたいと思います。
      夫について、どんな人間なのかなんなく想像がつかれたかと思いますが、話し合い等は現状厳しいため、いい方法がみつかるように努力をしてみたいと思います。
      本当にありがとうございました。

      返信日:2025-06-25

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

    上記は専従者要件の該当部分ですが、専ら、といったものに触れない範囲であれば支障ないものかと存じます。専従者要件に触れるか否か、といったものが問題となる前に、他で働かないと稼ぎが足りない、といったことで、ご主人と正面から話し合う機会を持つことになるのか、税務以外の論点となりますが、何とか切り抜けられることをお祈りしております。

    回答日:2025-06-25

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      また、お気遣いもありがとうございます。
      夫の実家は敷地内の山からの湧き水と汲み取り式で水道代がほぼかかっていないことや、税金関係なども組合員勘定(組勘)であることなどによって、一般的な生活費の感覚が乏しいのだと思います(住んでいるのは隣の市です)
      専ら・・・に触れないようにと超短時間パートで少しでも・・・と思って行動を起こしましたが・・・難しいですね。
      勉強になりました。

      返信日:2025-06-25

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