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専従者として取り消しになるのか
我が家は酪農業で、併せて畑作も営んでおります。
個人事業主は夫です。妻の私は毎月20万円を給与としてもらっています。
ただ生活が厳しいので、週3日、1日2時間のパートにでました(夫には言ってません)
子供のことや祝日で休むことも多々あるため、年間収入は20万も行かないかと思います。雇用保険もかかっていませんし、交通費も支給されていません。今年の2月から始めました。
これくらいの短時間のパートでも、取消しとなってしまうのでしょうか。
また、20万円以下であれば、わたしの確定申告に併せて申告しなくてもいいものでしょうか?(甲?乙?とかで、所得税はひかれてます)
夫が、わたしの勤務のことをどのように申請等しているのかはわかりません。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/06/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、下記ご参考にしてください。
①お悩みのポイントは、専従者給与として認められるには、事業に専ら従事していること、この「専ら」に該当するかということかと思われます。
パートなど他の仕事をしている場合は、すべてダメということではありませんが、税務署から専従者給与として認められない可能性はあります。
税務署の判断は勤務実態の総合評価によりますから、「パート時間」と「勤務日報やタイムカードなどで家業の従事時間・状況を記録」し、家業が主たる仕事であり、パートはあくまで補助的であることを説明できるようにしておくことが重要です。
私見ですが、上記の記録を残せば専従者として認められる範囲かと思います。
②夫様の申請等は不明とのことですが、専従者給与届出書に、どのように記載しているかを確認しておく必要があります。届出書2に「その他の参考事項(その他の職業の併有等)」という欄があります。念のため、(書いたことはありませんが)ここに併有不可とかいてあれば上記①もダメになる可能性が高くなります。
③パート収入は乙での源泉徴収となります。このパート収入金額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税の申告は必要となります。回答日:2025-06-25
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
上記は専従者要件の該当部分ですが、専ら、といったものに触れない範囲であれば支障ないものかと存じます。専従者要件に触れるか否か、といったものが問題となる前に、他で働かないと稼ぎが足りない、といったことで、ご主人と正面から話し合う機会を持つことになるのか、税務以外の論点となりますが、何とか切り抜けられることをお祈りしております。回答日:2025-06-25
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