制度融資が否認されたことのリスクについて
制度融資の申込をしたのですが、申告上の原価償却費と決算書の表示差異があることで保証協会から融資を受けることができませんでした。法人で税理士に依頼しての申告になります。私の確認不足もあるのですが、このような場合には下記のリスクがあるのでしょうか。修正申告をしたほうが良いと考えておりますが、皆様のご意見を頂戴をできますと幸いです。また税理士を変更することで信用の回復に意味はありますでしょうか。
1. 信用保証協会の内部記録に残る
保証協会には申請内容・審査結果・不備理由がデータとして残ります。
次回以降の申し込み時に「過去に不整合があった企業」として慎重審査される可能性あり。
明確な否決履歴があると、金融機関側の社内与信判断にも影響。
2. 金融機関からの信用低下
税理士のミスとはいえ、経営者の管理能力が問われる場面も。
今後の融資交渉において「決算書の信頼性が乏しい」という評価を受ける可能性。
特に制度融資は「書類審査」が中心であるため、整合性に厳格。
3. 補助金・助成金の審査にも影響
決算書の整合性は、補助金申請(例:持続化補助金や事業再構築補助金)にも重要。
数値の信頼性に疑義が出れば、不採択や後の返還リスクにもつながる。
- 投稿日:2025/06/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
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修正申告をされても融資はおりない。また、別の理由を述べる恐れもあるかもしれませんので、実際の資料を見てみないとわかりませんが、減価償却の不整合だけが原因となることは少ないのかもしれません。
まずは、顧問税理士の方に、そもそも融資がおりなかった原因として、会社の経営成績や、これまでの経緯等含めて、端的に状況説明をいただくのも一案です。基本的には、顧問税理士の方が、一番の味方になっていただけるものかと思われますので。そのうえで、善後策を検討されてはいかがでしょうか。回答日:2025-06-11
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