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虚偽の住所登録や登記をした個人や会社の住民税納付について

不動産の差押強制執行を検討しています。相手の債務者が居住していない所に住所登録をしたり、彼が実質的に所有している会社(登記されているが実体がなく、彼の名義になっていない)を使って所有権の移転や抵当権の設定をしている。このような虚偽の住所登録や法人登記をしている個人や会社が適法に住民税を納付することが可能でしょうか?御教示願います。それが適法でない納付ならばどのようにして証明できるのでしょうか?

  • 税務調査
  • 投稿日:2025/06/03
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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    弁護士の方の相談事項かと思われます。

    回答日:2025-06-03

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