消費税 一般 簡易
管轄の税務署より電話があり、毎年簡易で申告していたはずの消費税が「今回一般での申告になっている」
と言われました。申告書の右上には 「簡」 の文字がありますが、何故このような指摘をされたのでしょうか。
税務署に通帳や帳簿を持って出向くよう、言われました。
腑に落ちません。
因みに売り上げは毎年平均2,800~3,300万円程度です。
簡易は届け出が必要と言われましたが、毎年簡易だったのに何故でしょうか。
- 投稿日:2025/05/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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法人か個人か不明なので確かなことは言えませんが、法人の場合は事業年度を12か月未満で設定した場合、簡易課税の適用可否判定に使う課税売上高はその事業年度の課税売上高を12か月に割り戻して計算されますので、基準年度の売上高が5000万円以下でも簡易課税が不適用になってしまうケースはあり得ます。
回答日:2025-05-29
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