納品書の保存方法
納品書は請求書の内容と確認後破棄してますが、保存が必要ですか?
- 投稿日:2024/04/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
納品書は請求書の内容と確認後すぐに破棄してしまうと、法的な問題や税務調査で不利な状況になる可能性があります。
納品書は、取引内容の証拠として、会社法と税法で一定期間の保存義務が課されています。
会社法では、納品書は証憑書類に分類され、10年間の保存が必要です。
税法では、納品書は帳簿書類に分類され、法人税法では7年間、所得税法では5年間の保存が必要です。個人事業主の場合、青色申告者は5年間、白色申告者は7年間の保存が必要です。電子データでの保存も可能ですが、一定の要件を満たす必要があります。
納品書を破棄してしまうと、以下のような問題が発生する可能性があります。
取引内容を証明できない
税務調査で追徴課税される
会社法違反で罰則を受ける
納品書は、請求書と合わせて、安全な場所に保管しておくことが重要です。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)回答日:2024-04-04
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する