• ベストアンサーあり

夫婦間の贈与の定義

サラリーマンの夫と専業主婦の夫婦で収入は夫の給料のみです。結婚して20年以上です。
同じ銀行に双方の銀行口座があり、不定期に夫の口座から妻の口座に預金を移しています。
妻の口座には一千万円位ありそれを夫の口座に110万以上一度に移動すると贈与になりますか?
また、誤って移動してしまった場合、月内に移動し直した場合、贈与にはなりませんか?それともどちらともに贈与税が発生しますか?

  • 税務調査
  • 投稿日:2025/02/28
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    一度にではなく、一年間に110万円以上移動すると税がかかる可能性があります。

    なお、過去、不定期に夫の口座から妻の口座に預金を移したときも同様の考えになります。

    また、「誤送金」として月内に同額を元に戻せば、実質的な財産の移転がなかったと認められるため、贈与とはならない可能性が高いです。即座に戻した方が、より良いですね。

    回答日:2025-02-28

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      年間の合計金額が110万円と有りますが、夫婦間で妻は育児家事、夫は収入を得る役割分担の場合、生活費以外で残った収入の半分は妻の取り分だと思うのですが、その分配のために妻の口座に振り込む事が贈与になりますか?疑われる可能性の話しか説明しても通らない内容でしょうか?

      返信日:2025-03-01

    • 税理士・会計事務所からの返信

      仰るように扶養義務者(例:親、子、配偶者など)が通常必要な範囲で生活費を援助する場合は、贈与税の対象にはなりません。

      1. 生活費と認められる範囲
      通常必要な範囲の生活費とは、以下のような費用を指します。

      衣食住の費用(家賃、食費、光熱費など)
      医療費(病院の診療費、薬代など)
      教育費(学費、教材費など)
      これらの費用は、社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税は課されません。ただし、蓄財目的で生活費名目の資金を受け取ると贈与税の対象となる可能性があります。

      2. 生活費として認められないケース
      以下のようなケースでは、贈与税の対象となる可能性があります。

      生活費を超える多額の資金援助(例えば、明らかに過剰な仕送り)
      使わずに貯金・投資する場合(例:学費として受け取ったが、実際には支出せずに貯蓄した場合)
      高額な贈答品や娯楽費の負担(高級車やブランド品の購入資金など)

      このような視点から、資金移動の内容をきちんと説明できるよ良いでしょう。

      返信日:2025-03-01

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