会社を閉鎖する方法
有限会社を閉めたいのですが手続きの方法を教えてください
役委員は代表者だけです。
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
手続きは複雑なため、この場でお答えするのに限界があります。
司法書士や税理士などの専門家に直接、御相談されることをおすすめします。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)回答日:2024-04-05
- ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
有限会社を閉める(解散・清算する)ための手続きは、いくつかのステップを踏む必要があります。以下に、基本的な流れを説明します。役員が代表者1人の場合でも、基本的な手順は同じです。
1. 解散の決議
まず、有限会社の解散を決議する必要があります。役員代表者1人のみの場合、代表者が解散を決定します。法的には、定款で定められている場合を除き、株主総会での解散決議が必要です。
2. 解散登記
解散決議後、法務局に解散の登記を行います。解散登記には以下の書類が必要です。
解散登記申請書
株主総会の議事録(解散決議を証明するため)
解散を証明するための書類(登記簿の閉鎖を希望する場合など)
この手続き後、会社は「清算会社」となります。
3. 清算人の選任
通常、代表者が清算人になります。清算人は、会社の財産を整理し、債権者に返済を行います。清算人を選任した場合、法務局に清算人選任の登記も行う必要があります。必要書類は以下です。
清算人選任登記申請書
清算人選任を証明する株主総会議事録
4. 債権者への通知・公告
会社が解散し、清算手続きが始まったことを債権者に通知し、官報などで公告します。債権者はこの公告を見て、会社に対して債権を請求することができます。
5. 財産の整理
清算人は会社の財産を整理し、債権を回収し、債務を弁済します。残った財産があれば、株主(代表者自身)に分配されます。
6. 清算結了登記
すべての財産の整理が完了したら、法務局に清算結了の登記を行います。これによって、会社の清算手続きが完了し、法人格が消滅します。
7. 法人税や税務署への届け出
解散後は、税務署や地方税務署にも届け出が必要です。具体的には、解散時および清算結了時の法人税の申告、消費税などの最終申告が必要です。
手続きに必要な書類と登記費用
解散登記の登録免許税:30,000円
清算結了登記の登録免許税:2,000円
官報公告の費用:数万円程度
解散や清算の手続きは、専門的な知識が必要となる場合があるため、司法書士や税理士に相談することもお勧めします。回答日:2024-09-07
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 Gemstone税理士法人東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 生島利幸税理士事務所兵庫県西宮市甲子園口2-25-21
詳しく確認する