会社を閉鎖する方法

    有限会社を閉めたいのですが手続きの方法を教えてください
    役委員は代表者だけです。

    • 事業承継・M&A
    • 投稿日:2024/04/05
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 浅川太一税理士事務所シルバー

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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      手続きは複雑なため、この場でお答えするのに限界があります。
      司法書士や税理士などの専門家に直接、御相談されることをおすすめします。
       

      回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)

      回答日:2024-04-05

      • ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎ゴールド

        神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

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        有限会社を閉める(解散・清算する)ための手続きは、いくつかのステップを踏む必要があります。以下に、基本的な流れを説明します。役員が代表者1人の場合でも、基本的な手順は同じです。

        1. 解散の決議
        まず、有限会社の解散を決議する必要があります。役員代表者1人のみの場合、代表者が解散を決定します。法的には、定款で定められている場合を除き、株主総会での解散決議が必要です。

        2. 解散登記
        解散決議後、法務局に解散の登記を行います。解散登記には以下の書類が必要です。

        解散登記申請書
        株主総会の議事録(解散決議を証明するため)
        解散を証明するための書類(登記簿の閉鎖を希望する場合など)
        この手続き後、会社は「清算会社」となります。

        3. 清算人の選任
        通常、代表者が清算人になります。清算人は、会社の財産を整理し、債権者に返済を行います。清算人を選任した場合、法務局に清算人選任の登記も行う必要があります。必要書類は以下です。

        清算人選任登記申請書
        清算人選任を証明する株主総会議事録
        4. 債権者への通知・公告
        会社が解散し、清算手続きが始まったことを債権者に通知し、官報などで公告します。債権者はこの公告を見て、会社に対して債権を請求することができます。

        5. 財産の整理
        清算人は会社の財産を整理し、債権を回収し、債務を弁済します。残った財産があれば、株主(代表者自身)に分配されます。

        6. 清算結了登記
        すべての財産の整理が完了したら、法務局に清算結了の登記を行います。これによって、会社の清算手続きが完了し、法人格が消滅します。

        7. 法人税や税務署への届け出
        解散後は、税務署や地方税務署にも届け出が必要です。具体的には、解散時および清算結了時の法人税の申告、消費税などの最終申告が必要です。

        手続きに必要な書類と登記費用
        解散登記の登録免許税:30,000円
        清算結了登記の登録免許税:2,000円
        官報公告の費用:数万円程度
        解散や清算の手続きは、専門的な知識が必要となる場合があるため、司法書士や税理士に相談することもお勧めします。

        回答日:2024-09-07

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