30歳以上の子供の扶養家族

子供が海外に居て扶養家族になっております。
帰国するたびに現金で支払っており証明がなくて現時点で証明できる物とできない物があります。できないものについての対応について質問です。
証明できる物
子供の学生、滞在証明

証明できない物
現金、学生ビザ

12月の現在からの50万ほどの送金については扶養家族の対象になりますでしょうか。
送金についてはアメリカの銀行への送金になりますでしょうか。
日本国内の子供の口座への送金では扶養家族の条件を満たさないでしょうか。
学校に滞在していますが学生ビザではありません。こちら問題になりますでしょうか。

  • 税務調査
  • 投稿日:2024/12/02
  • 回答件数:0

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