30歳以上の子供の扶養家族
子供が海外に居て扶養家族になっております。
帰国するたびに現金で支払っており証明がなくて現時点で証明できる物とできない物があります。できないものについての対応について質問です。
証明できる物
子供の学生、滞在証明
証明できない物
現金、学生ビザ
12月の現在からの50万ほどの送金については扶養家族の対象になりますでしょうか。
送金についてはアメリカの銀行への送金になりますでしょうか。
日本国内の子供の口座への送金では扶養家族の条件を満たさないでしょうか。
学校に滞在していますが学生ビザではありません。こちら問題になりますでしょうか。
- 投稿日:2024/12/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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国外の扶養親族の控除については、国税庁の案内があります。
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8d9f5cded128755e8342c9d0f9be39c7c2a8b18da1a0e6e4c42eb5dc376b6955JmltdHM9MTc4NTgwMTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=04d9dcec-ab00-6881-100d-cf12aa8b693e&psq=%e5%9b%bd%e5%a4%96%e5%b1%85%e4%bd%8f%e8%a6%aa%e6%97%8f%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e6%89%b6%e9%a4%8a%e6%8e%a7%e9%99%a4%e7%ad%89q%26a&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubnRhLmdvLmpwL3RheGVzL3RldHN1enVraS9zaGluc2VpL2FubmFpL2dlbnNlbi9rb2t1Z2FpL2luZGV4Lmh0bQ
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-08-05
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6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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10位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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