30歳以上の子供の扶養家族

    子供が海外に居て扶養家族になっております。
    帰国するたびに現金で支払っており証明がなくて現時点で証明できる物とできない物があります。できないものについての対応について質問です。
    証明できる物
    子供の学生、滞在証明

    証明できない物
    現金、学生ビザ

    12月の現在からの50万ほどの送金については扶養家族の対象になりますでしょうか。
    送金についてはアメリカの銀行への送金になりますでしょうか。
    日本国内の子供の口座への送金では扶養家族の条件を満たさないでしょうか。
    学校に滞在していますが学生ビザではありません。こちら問題になりますでしょうか。

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/12/02
    • 回答件数:1件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      国外の扶養親族の控除については、国税庁の案内があります。
      https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8d9f5cded128755e8342c9d0f9be39c7c2a8b18da1a0e6e4c42eb5dc376b6955JmltdHM9MTc4NTgwMTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=04d9dcec-ab00-6881-100d-cf12aa8b693e&psq=%e5%9b%bd%e5%a4%96%e5%b1%85%e4%bd%8f%e8%a6%aa%e6%97%8f%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e6%89%b6%e9%a4%8a%e6%8e%a7%e9%99%a4%e7%ad%89q%26a&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubnRhLmdvLmpwL3RheGVzL3RldHN1enVraS9zaGluc2VpL2FubmFpL2dlbnNlbi9rb2t1Z2FpL2luZGV4Lmh0bQ
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-05

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