外国株を2回に分けて購入した際の為替差損益の認識範囲について
法人です。
外国株を外貨で購入した際は為替差損益を認識する(その時点のレートで取得価額を認識する)と思います。
2/1に100株購入して、3/1に200株購入した場合、3/1のタイミングで2/1の100株について2/1~3/1の為替変動による為替差損益は認識するのでしょうか?しないのでしょうか?
投資有価証券(税務上は売買目的でなく期末の評価損益を認識しない)の前提でお願いします。(法基通2-3-27「短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義」の注書きにあるようなもの)
例えば(外貨残高は0スタートで、銘柄は同じとして)
Ⓐ1/1に1ドル100円のとき、4,000,000円を40,000ドルに両替
Ⓑ2/1に1ドル110円のとき、10,000ドルで1株100ドルの外国株式を100株購入
Ⓒ3/1に1ドル115円のとき、30,000ドルで1株150ドルの外国株式を200株購入
のとき仕訳は
Ⓐ
外貨預金 4,000,000 / 円貨預金 4,000,000
Ⓑ
有価証券 1,100,000 / 外貨預金 1,000,000
/ 為替差益 100,000
Ⓒ
有価証券 3,450,000 / 外貨預金 3,000,000
/ 為替差益 450,000
がまずあると思いますが
Ⓒのときに100株分の2/1→3/1の1ドル110円から1ドル115円への為替変動による
有価証券 50,000 / 為替差益 50,000
も必要なのでしょうか?不要でしょうか?
この為替差損益はⒸの時点で認識しないという事であれば、在高帳での移動平均単価の計算は円ベースで記録計算する必要があるという事になるでしょうか?
(ドルベースで単価計算してから、その単価にレートをかけるような手順は誤りという事でしょうか?)
- 投稿日:2026/09/30
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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円をドルに両替された後に、両替日以降に時期が変わってから、
同一の外国通貨建てであっても、有価証券(外国株式)を取得されたときは、
外貨預金に為替差益等が発生しますので、
外国株式を取得したⒷとⒸの仕訳になります。
Ⓑ
(借方) 有価証券 1,100,000円 (貸方)外貨預金 1,000,000円
(貸方) 為替差益 100,000円
Ⓒ
(借方) 有価証券 3,450,000円 (貸方)外貨預金 3,000,000円
(貸方) 為替差益 450,000円
有価証券の取得時に、上記以外の仕訳はありません。
外国株式の単価も円で計算します。
また、決算期末の評価等については、質問者の法人の有価証券の評価方法や、取引内容を詳細に確認できる顧問等の最寄りの税理士に、質問を含めて個別相談をお願いします。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署に確認をお願いします。回答日:2026-09-30
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論として、Ⓒの時点で2/1取得分の100株を換算し直す仕訳(50,000円)は不要と考えられます。移動平均単価も、円の金額で計算するのが条文に沿った方法です。
①取得した株式は取得時の円換算額のまま
外国株式を外貨で支払って買う取引は外貨建取引に当たり(法人税基本通達13の2-1-1)、取得日の為替相場で円換算します(法人税法61条の8第1項、同通達13の2-1-2)。
売買目的外の株式は発生時換算法とされ(同法61条の9第1項2号ハ)、期末にも換算し直しません。
同じ銘柄を買い増しても、すでに持っている株式の円の帳簿価額は変わりません。
②為替差損益が出るのは外貨預金の側
Ⓑ・Ⓒの為替差益は、外貨預金を払い出したことで生じたものです。ご提示のⒷ・Ⓒの仕訳の考え方で差し支えないと考えます。
③移動平均単価は円で計算します
移動平均法は、取得の都度、取得直前の帳簿価額と新たな取得価額の合計を総数で割って単価を出す方法です(法人税法施行令119条の2第1項)。帳簿価額は円の金額ですので、
(1,100,000円+3,450,000円)÷300株=15,166.66…円
となります。
ドルで平均単価(133.33…ドル)を出してから115円を掛けると15,333.33…円、総額4,600,000円です。差額の50,000円は、Ⓒで不要とした換算差額そのものです。この手順は①の考え方と合わないことになります。
なお、移動平均法は届出がない場合の方法です(同令119条の7)。総平均法を届け出ている場合は、事業年度ごとに平均します。
④売却するとき
譲渡原価は、円の1単位当たり帳簿価額×売却株数です(同法61条の2第1項2号)。売却代金は約定日の相場で円換算し、その差額が譲渡損益になります。為替の影響も、この譲渡損益に含まれます。
⑤会計処理との関係
会計上、期末レートで換算した差額を洗替方式で純資産の部に計上していても、税務上は発生時換算法として扱われます(同通達13の2-2-4)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-02
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問の前提であれば、
結論として
3/1に200株を追加購入した際に、
2/1に購入した100株について
2/1~3/1の為替変動による為替差損益を認識する必要はありません。
2/1に取得した100株は、
取得時の為替レートにより円換算した1,100,000円が取得価額となります。
その後、為替レートが110円から115円に変動しても、
追加購入したことを理由として、
既に保有している100株の取得価額を変更することはありません。
したがって、ご質問の
有価証券 50,000円 / 為替差益 50,000円
という仕訳は不要です。
【移動平均単価について】
同一銘柄を追加取得した場合には、
それぞれ取得時の為替レートで円換算した取得価額を基礎として、
円ベースで平均単価を計算します。
今回であれば、
2/1取得分:1,100,000円
3/1取得分:3,450,000円
合計4,550,000円 ÷ 300株=1株あたり約15,167円
という考え方になります。
ドルベースで平均単価を計算した後、
3/1時点の為替レートを掛けて円換算すると、
2/1取得分まで3/1のレートで再評価することになるため、
適切ではありません。
【まとめ】
・追加取得時に、既存保有株式を為替レートで再評価しない
・各取得時点のレートで円換算した取得価額を使用する
・平均単価も円換算後の取得価額を基礎として計算する
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-07
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