副業先での所得税徴収について
本業(年末調整あり)の他に、派遣会社に登録し月1回程度、副業として就業しています。
2026年に入って、副業の派遣会社の給与支給が、基本給の15〜20%を所得税として徴収されています。2025年はその額の所得税を徴収されることはありませんでした。
派遣会社のスタッフからは2026年から法律が変わった、確定申告で還付できる、等説明されましたが、インターネットで調べてもどの法律かわかりませんでした。
教えて頂きたい事項は、①該当する新しい法律はどれなのか、②副業分は確定申告で所得税の還付および住民税の申告をすれば良いということなのか(たいした金額じゃないので雑所得として申告予定です。本業の会社に副業がバレたくありません)
以上2点です。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/09/27
- 回答件数:5件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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2026年以前から、給与が源泉徴収される制度は変わっていません。
「派遣会社のスタッフが2026年から法律が変わった」と言っているのは、無知から出た言葉だと思います。
2025年は副業の派遣会社の給与支給の源泉徴収漏れ(源泉徴収額の不足も含む)が、この派遣会社に発生していたのだ思います。
ただ、詳しい情報が必要でので、最寄りの税理士に事情を話して相談してください。
下記の所得税法の源泉徴収税額表により、2026年の2ケ所目の副業の給与は、乙欄で計算された源泉徴収税額が給与から天引されていると思います。
この給与の源泉所得税は、本業の給与と合わせて、給与所得として所得税確定申告書を提出することにより精算することができます。
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c1c2c5707989ec73d22734b2d71b43bbfecbeac420a5080176a99f641e985086JmltdHM9MTc5MDM4MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=002a3550-c97c-616e-02e7-2072c8ae60f3&psq=%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e7%a8%8e%e9%a1%8d%e8%a1%a8+%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubnRhLmdvLmpwL3B1YmxpY2F0aW9uL3BhbXBoL2dlbnNlbi96ZWlnYWt1aHlvMjAyNi8wMS5odG0
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、ご質問も最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-27
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、質問内容から推測をしてご説明します。
ポイントになる事項は、
①副業
②月1回程度就業
③2026年から基本給の15~20%の源泉(昨年はそんなになかった)
あなたが昨年も他が本業であることを派遣会社に申告していたとするならば昨年も乙欄で
源泉税を計算していたと推測されます。
この場合、あなたの1か月の給与が社会保険料控除後で105,000円未満なら約3%の源泉税と
なります。
【例】月30,000円なら、控除される源泉税は918円程度です
しかし、「2026年から基本給の15~20%の源泉になった」ということは、
下記の様に当てはめる源泉徴収税額表がかわったと考えると辻褄が合います。
2025年は月額表の乙欄・・・昨年も乙欄だが月額表で計算
↓
2026年からは日額表の乙欄・・・月額でなく日額で計算
日額表は1日の給与(社保控除後)に対して源泉税を計算します。
仮に、1日10,000円の給与なら源泉税は1,800円となり、あなたが言われている
15~20%に合致しています。
月額表でなく日額表を使用するのは、勤務日ごとに支給する場合、週ごとに支給する場合は
日額表を用います。
そうしますと、月に1日程度の支給のため日額表の適用になったのではないでしょうか。
(スタッフさんが言う「法律が変わった」は「扱いが変わった」ということかと思われます)
ここまでは推測の話です。
下記は質問の回答になります。
①これに該当する新しい法律はありません。上記のような変更かと思われます。
②確定申告をすれば、余分に払った所得税は還付されます。この場合の所得区分は雑所得ではなく給与所得となります。
なお、本業の会社に副業がわかる可能性は否定できません。(各自治体によって会社に報告する住民税の扱いは違います)
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-27
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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「法律が変わった」というより、源泉徴収税額表の「どの欄で計算するか」が変わったのだと思います。
① 新しい法律について
副業先の給与から源泉徴収するしくみが、2026年から新しくなったわけではありません。
源泉徴収税額表には、次のように使い分けがあります(国税庁タックスアンサーNo.2511・No.2514)。
・扶養控除等申告書を出していない勤務先(副業先)の給与は「乙欄」で計算します。乙欄は税額が高めに設定されています。
・日々雇い入れる人に、働いた日ごとに払う給与(日雇賃金)は「丙欄」で計算します。丙欄は乙欄よりかなり低い税額です。ただし、同じ勤務先から継続して2か月を超えて支払われる場合、その超える部分には丙欄を使えません。
2025年は丙欄など税額の低い欄で計算されていて、2026年から乙欄に切り替わった、という可能性が高いと思います。どの欄で計算しているかは、派遣会社に聞けば答えてもらえます。
② 確定申告について
・派遣会社からの給料は「給与所得」です。雑所得として申告することはできません。
・給与を2か所から受けている方は、年末調整されなかった給与(副業分)の収入金額と、給与以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です(No.1900)。20万円以下でも、天引きされた税金を取り戻すには確定申告をします。
・申告では本業と副業の給与を合算して税額を計算し直します。乙欄で多めに引かれていれば、その分が還付されます。
・副業先の源泉徴収票が必要です。年明けに届かなければ、派遣会社に発行を依頼してください。
③ 住民税(本業の会社に知られたくない場合)
確定申告書の「自分で納付」を選べるのは、給与・公的年金以外の所得にかかる住民税です。副業も給与なので、この欄では選べません。
副業先の給与分は、副業先が市区町村に出す書類で「自分で納付(普通徴収)」にできる扱いの市区町村もあります。派遣会社と、お住まいの市区町村の住民税の窓口に確認してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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①「2026年からの新しい法律」により一律15~20%になったという制度ではありません。主な理由は、副業先の給与を「乙欄」で源泉徴収しているためと考えられます。令和8年分の源泉徴収税額表も公表されています。②副業が給与なら雑所得ではなく「給与所得」として、本業と合わせて確定申告します。源泉徴収額が多ければ還付されます。住民税も申告内容を基に計算されます。
回答日:2026-09-28
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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①2026年から「副業の給与について15~20%の所得税を徴収する」
という新しい制度が始まったわけではありません。
本業の勤務先に扶養控除等申告書を提出している場合、
副業先の給与は原則として「乙欄」で源泉徴収されます。
2025年と比較して源泉徴収額が大きく変わっているのであれば、
月額表・日額表など、派遣会社側で
源泉徴収税額の計算方法が変わった可能性もありますので、
派遣会社へ確認されるとよいと思います。
②副業先から受け取っているものが給与であれば、
少額であっても「雑所得」ではなく「給与所得」となります。
確定申告をする場合には、
本業と副業の給与を合算して所得税を精算します。
その結果、源泉徴収された所得税が多ければ還付されます。
③住民税については、副業も給与所得である場合、
原則として確定申告で副業分だけ
「自分で納付(普通徴収)」を選択することはできません。
そのため、住民税を普通徴収にすれば
本業の会社に必ず副業が分からない、とはいえません。
具体的な取扱いについては、
お住まいの市区町村へ確認されるとよいと思います。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
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どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-01
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